老人ホームへの入居は終の棲家になることも多く、契約時に「どんな状態になったら退去を求められるか」を確認しないまま入居すると、後々ご家族が大きな負担を抱えるリスクがあります。退去基準の見方と、契約前に必ず確認すべきポイントを解説します。
退去基準が定められる主な事由
老人ホームの契約書に定められる主な退去事由は、(1)医療依存度の急激な上昇、(2)認知症の重度進行に伴う対応困難、(3)他入居者への暴力・暴言などの行動上の問題、(4)長期入院による契約継続困難、(5)月額・実費の長期未払い、の5カテゴリです。事前に把握することが必要です。
医療依存度上昇による退去
「医療行為(経管栄養・吸引・人工呼吸器・透析など)が必要になった場合」を退去事由とする施設は多くあります。一方で「看取り対応可」「医療依存度上昇でも継続入居可能」と明記する施設は、ご親族の終の棲家として安心です。契約前に明記の有無を確認しましょう。
認知症進行による退去
「他入居者への迷惑行為(叫び・暴力・盗難など)が継続する場合」「夜間の徘徊が他入居者を妨げる場合」を退去事由とする施設があります。グループホーム・認知症対応介護付きホームは継続入居可能なケースが多く、認知症進行が予想される場合は最初から認知症対応施設を選択するのも選択肢です。
行動上の問題による退去
他入居者・職員への暴力・暴言・性的問題行動が退去事由となるケース。ご親族の現状の行動傾向を施設に正直に伝え、対応経験のある施設を選ぶことで退去リスクを減らせます。隠して入居すると、入居後の発覚で短期退去を求められるリスクが高まります。
長期入院による退去
「3ヶ月以上の連続入院で契約解除」と定める施設が多いです。入院中も部屋代・管理費は継続支払いが原則。長期療養の必要が生じた際は、提携医療機関への紹介・退去後の次の住居探しを施設・当センターでサポートします。
経済的事由による退去
月額利用料の長期未払い(通常2〜3ヶ月)が退去事由となります。年金・預貯金で月額をカバーできる前提で施設選びをすることが重要。連帯保証人・身元引受人の役割範囲(経済支援義務の有無)も契約書で確認します。
退去基準の確認方法
契約前に重要事項説明書・契約書を必ず精読し、「退去事由」「退去予告期間」「退去時の費用清算(一時金返還・敷金)」「次の住居斡旋の有無」を確認します。不明点は施設・当センターに質問してください。
施設選びの判断材料が揃ったら、見学予約へ
担当者がご親族の状況に合わせた施設を厳選し、見学予約代行・見学同行までを完全無料でサポートします。
よくあるご質問
看取り対応ありの施設なら退去させられない?
看取り対応ありでも、医療ニーズが施設の対応能力を超える場合(人工呼吸器・透析など)は退去事由となるケースがあります。看取り対応の具体的な範囲(経管栄養可・吸引可・酸素吸入可など)を契約前に確認しましょう。
退去予告期間はどれくらい?
契約書により異なりますが、通常1〜3ヶ月の予告期間が設定されます。次の住居探しに必要な時間と捉え、当センターで次の施設選定をサポートします。
入居一時金は退去時に返還されますか?
入居一時金は「想定居住期間(5〜10年)に対する月割り償却」が標準。期間内退去の場合は未償却分が返還されます。返還ルールは契約書で明記されているはずなので必ず確認しましょう。
退去後の住居探しはどうすればよいですか?
当センターでは退去後の次の住居探しもサポートします。退去理由に応じて「より医療体制が整った施設」「認知症対応施設」「特別養護老人ホーム」などを選定。継続的にご家族をサポートします。
「みんなの介護」と当センターの違いは?
「みんなの介護」は資料請求中心の情報収集型サービス、当センターは退去基準を含む契約面のリスクを担当者が確認しながら見学予約代行・見学同行に特化したサービスです。詳しい違いはサービス比較ページでご確認いただけます。