成年後見制度と老人ホーム契約|後見人がいる場合のフローと費用 - 老人ホーム見学予約センター

成年後見制度と老人ホーム契約|後見人がいる場合のフローと費用

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最終更新日: 2026年5月10日|執筆: 老人ホーム見学予約センター 編集部

判断能力が低下した親の老人ホーム契約は、成年後見人が代行します。本記事では制度の基本と契約フローを解説します。

結論: 成年後見人は重要契約の代行ができる

直答: 成年後見人は本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所が選任。財産管理・契約代行・身上監護を担います。

成年後見の3類型

直答: 判断能力の程度で3類型に分かれます。

類型 判断能力 代行範囲
後見 ほとんどない 包括的
保佐 著しく不十分 重要な契約
補助 不十分 特定行為のみ

老人ホーム契約代行のフロー

直答: ①後見人選任、②家庭裁判所への入居許可申請、③契約締結、④費用支払い管理の4ステップ。

後見人の選び方

直答: 親族・弁護士・司法書士・社会福祉士など。専門家後見は月2-6万円の報酬が発生。親族後見は無報酬。

費用と期間

直答: 申立費用1-3万円+鑑定費用5-15万円。選任まで1-3ヶ月。

後見人がいる場合の施設対応

直答: 施設は後見人と契約・連絡。家族は別途連絡先として登録するケースが多い。

FAQ

Q. 親が拒否したら成年後見できる?

A. 本人の同意は不要。判断能力低下の医師診断があれば申立可。

Q. 親族後見の負担は?

A. 年1回の家裁報告必要。財産管理の責任重い。

Q. 後見人の解任は?

A. 家裁の判断で可能。不適切な財産管理が認められた場合など。

Q. 後見開始後に親が回復したら?

A. 判断能力回復で後見終了の申立可能。

Q. 費用負担は?

A. 本人(親)の財産から支払う。財産がなければ家裁の判断で減免。

次に読むべき記事

出典: 民法第7条以下、最高裁判所「成年後見関係事件の概況」


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