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最終更新日: 2026年5月10日|執筆: 老人ホーム見学予約センター 編集部
「要支援2」と「要介護1」の境目は、月額利用上限が約7万円も変わる重要な分岐点です。本記事では、要支援1から要介護5までの7区分について、身体状態の目安・受けられるサービス・施設入居の可否を一覧表で整理します。
結論: 要支援は『予防』、要介護は『介護』が制度の主目的
直答: 要支援1〜2は『要介護にならないための予防』、要介護1〜5は『すでに必要な介護を提供』が主目的です。受けられるサービスの種類・利用上限額・施設入居の可否すべてが異なります。
7区分の身体状態と利用上限額の早見表
直答: 要支援1は最も軽度で月5万円、要介護5は最重度で月36.2万円が利用上限です。区分が上がるほど身体機能・認知機能の障害が大きくなります。
| 区分 | 身体状態の目安 | 月額利用上限 |
|---|---|---|
| 要支援1 | ほぼ自立、日常生活はほぼ可能、予防的支援が必要 | 5万円 |
| 要支援2 | 立ち上がり・歩行に支障あり、入浴に部分介助 | 10.5万円 |
| 要介護1 | 立ち上がりに介助、認知機能の低下が見られる | 16.7万円 |
| 要介護2 | 立ち上がり・歩行が困難、排泄に介助、認知機能低下 | 19.7万円 |
| 要介護3 | 歩行困難、排泄・入浴に全面介助、認知症あり | 27万円 |
| 要介護4 | ほぼ寝たきりに近い、認知症の進行で介助多数 | 30.9万円 |
| 要介護5 | 寝たきり、意思疎通困難、全面介助 | 36.2万円 |
要支援と要介護で利用できるサービスはどう違う?
直答: 要支援は『介護予防サービス』(予防訪問・予防通所など)、要介護は『介護サービス』全般を利用できます。施設入居では、要支援は基本的に有料老人ホームのみ、要介護はすべての施設タイプが選択肢になります。
| サービス | 要支援1-2 | 要介護1-2 | 要介護3-5 |
|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 予防版◯ | ◯ | ◯ |
| デイサービス | 予防版◯ | ◯ | ◯ |
| ショートステイ | 予防版◯ | ◯ | ◯ |
| 特養入居 | ✕ | 原則✕(特例あり) | ◯ |
| 介護付き有料 | △(自立棟あり) | ◯ | ◯ |
| グループホーム | 要支援2◯ | ◯ | ◯ |
| 福祉用具レンタル | 限定品◯ | ◯ | ◯ |
要支援2と要介護1の境界線はどこにある?
直答: 認知症の有無と、認知機能・移動能力の不安定さが大きな分かれ目です。要支援2でも、認知機能の低下や状態の不安定さがあると要介護1判定に傾きます。
認定調査の特記事項で「夜間の徘徊」「判断力の低下」「服薬管理の困難」などを家族から具体的に伝えると、要介護1判定が出やすくなります。月額利用上限が7万円増える境界なので、ここの区分判定は実利用に大きく影響します。
区分が上がったら何が変わる?
直答: 月額利用上限が増えるため、ヘルパー・デイサービス・ショートステイの利用日数を増やせます。介護付き有料老人ホームの介護自己負担(1割)も介護度に応じて増えますが、月数千円程度の差です。
区分が上がったタイミングで、ケアマネと相談してケアプランを見直すことが重要です。今までは月8回のヘルパーが、要介護3になったら月15回に増やせる、という具体的な変化があります。
FAQ
Q. 要支援と要介護はどちらが重いのですか?
A. 要介護のほうが重いです。要支援1<要支援2<要介護1<要介護2<…<要介護5の順で重くなります。
Q. 区分は時間とともに変わりますか?
A. はい、状態が悪化すれば上がり、リハビリで改善すれば下がります。新規認定は6ヶ月、更新は12ヶ月で再判定があります。
Q. 要支援でも特養に入れますか?
A. 原則として要介護3以上が条件のため、要支援では入れません。例外的に認知症や独居など特別な事情がある場合のみ要介護1・2の特例があります。
Q. 要支援1の人が要介護5の施設に入れますか?
A. 介護付き有料老人ホームは介護度を問わず受け入れる施設が多いため可能です。ただし介護保険自己負担額が要支援1の場合は安くなります。
Q. 区分変更申請はいつ出せますか?
A. いつでも出せます。状態が悪化したと感じたタイミングで申請してください。再調査で要介護度が上がる可能性があります。
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出典: 厚生労働省「要介護認定について」、介護保険法施行規則第38条、当センター 2025年度ケース集計
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